労働時間

Q: 日によって繁閑の差が大きい会社です。忙しいときには長く、忙しくないときには早く帰って貰い、8時間を超えて働いた日には時間外割増手当を支払っています。そこで、フレックスタイム制を導入すると、一日の労働時間が平均して8時間を超えなければ割増手当の支払いをしなくても良いと聞きました。本当でしょうか。

A: フレックスタイム制を導入することはできません。

 フレックスタイム制は、研究職のように、会社が大きな目標を与え、仕事の進め方や時間の配分は研究者の裁量に任せる業務に向いた制度です。決められた時間に就業してもらわなければ困る業務には向いていません。御社の場合、忙しいときには長く働き、忙しくないときには早く帰る就業形態ですので、そもそもフレックスタイム制度は馴染みません。

忙しいときと、忙しくないときが例えば曜日によって事前に分かっているときには、変形労働時間制を検討することを勧めます。変形労働時間制とは、一定の期間の週の平均労働時間が40時間を超えないようにスケジュールを定めて置くと、1日8時間、週40時間を超えたとしても事前に定めたスケジュール通りであれば割増手当の支払いが不要となる制度です。

一ヶ月単位の変形労働時間制と一年単位の変形労働時間制があります。後者は、社員への負荷が大きいために制約が大きくなっていますので、前者の一ヶ月単位の変形労働時間制を検討してみて下さい。なお、30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店では、より弾力的に労働時間を定めることのできる1週間単位の非定形的変形労働時間制も採用できますので、ご相談ください。

社会保険労務士丸山事務所は、「会社の発展とそこで働く社員の幸福の実現」を全力で応援します。