2009年6月 社会保険労務士丸山事務所 通信
平成21年から労働保険の年度更新手続が6月1日~7月10日までになりました。昨年よりも一月半以上も遅くなりましたが、自社で手続きをしている会社にとっては例年同様にわずらわしい手続きです。
過大な労働保険料を支払ってはいませんか
労働保険料は労働災害保険料も雇用保険料も、前年度4月から3月までに支払った賃金を基に保険料率を掛けて算出する仕組みになっています。賃金以外の金額を賃金金額に含めると、その分だけ過大な保険料を納めることになります。次のような金額が賃金に含まれていないことを確認して見ましょう。疑問がありましたら最寄りの社会保険労務士に問い合わせするか、あるいは当サイトの無料相談を利用して確認することをお奨めします。
1)賃金とされないもの
- 労働災害保険の休業補償、健康保険からの傷病手当金
- 解雇予告金
- 退職金
- 祝い金、見舞金等の恩恵的な金額
- 財産形成貯蓄等のための奨励金
2)実費弁済的な費用
- 私用車の業務使用手当て : 個人の車を業務に使うために支払っている費用
- ガソリン代 : 走行実績の応じて支払っているガソリン代。走行実績に関わらずに一律に支払うときは賃金と看做されます。
- 私用携帯電話使用手当て : 私物の携帯電話を業務・連絡用に使用するために支払っている機器の使用費用。
- 携帯電話通話料 : 通話実績に応じて支払っている通話料。通話実績に関わらず一律に支払うときは賃金と看做されます。
- 旅費交通費 : 旅費、ホテル代を含めて旅費交通費として支払った費用
平成20年4月1日現在で満64歳以上の人は、雇用保険の一般保険料が高年齢労働者分として全額免除されます。
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