Q: 成績の芳しくない社員と面接したときに、奮起を促すために「このままでは、会社にいられなくなるよ」と諭しました。翌日、この社員が退職勧奨を理由とする退職届を提出してきました。離職票の離職理由は「退職勧奨」としなければならないでしょうか。
A: 雇用保険被保険者資格喪失届の離職理由に「退職勧奨」と記載するのは違法行為になる可能性があります。
退職勧奨とは文字通り会社が社員に対して退職を勧めることです。会社が退職を勧めても、社員は、退職する、しないの選択ができます。解雇が会社の一方的な雇用契約の解約であることに対して、退職勧奨は両者の合意があって初めて退職となります。
質問の文面では、「このままでは、会社にいられなくなるよ」と諭しただけで、会社を辞めるように勧めていません。文面通りにとると、この社員は諭されたことによって、「この会社にいることができない」と自ら判断して、退職届を提出したと解釈することが自然です。いわゆる、一身上の都合による離職です。
雇用保険では、離職理由によって給付の開始時期や支給期間が異なります。解雇や退職勧奨は会社都合による急な離職ですので、社員を保護するために有利に扱われます。もし、一身上の都合による離職を会社都合の離職とすると、その社員は不正な理由により有利に扱われ、会社はその不正に加担したことになります。これは違法行為です。
離職票を必要とする雇用保険被保険者資格喪失届の際には原則として退職届を添付します。退職届の離職理由に「退職勧奨」とあるのに「一身上の都合」と記載することに抵抗があるかも知れません。このときは、ハローワークの担当者に事情を説明して、その意見に従って記載すると良いでしょう。