年次有給休暇の付与

Q: パート社員の年次有給休暇の件での相談です。当社では仕事がないときに1週間~1か月近く休業とすることがあります。このとき出勤率はどのように計算したらよいでしょうか。また、基準を満たしたときの付与日数は何日になりますか。
 

A: 出勤率は所定労働日数から休業日数を控除した日数を基に計算します。

 

労働基準法が年次有給休暇の付与要件に出勤率80%以上としているのは、欠勤が多い、いわゆる「おさぼり者」には敢えて年次有給休暇を与える必要がないとの趣旨です。仕事がなくて1週間~1か月近く休業とするのは本人の「おさぼり」ではないので、それで不利に扱うのは気の毒です。そこで、分子を出勤日数、分母を所定労働日数から休業日数を控除した日数を使用して計算する方法が取られます。
ただし出勤率の計算では、①年次有給休暇の所得、②産前産後休暇、③育児介護休暇、労災での休業日数は出勤したものとみなして取り扱います。

因みに出勤率80%基準をクリアしたときの付与日数は、労働条件通知書や雇用契約書に記載された週の所定労働日数(あるいは年間の所定労働日数)と勤続年数で決まるのが原則です。

所定労働日数が明確になっていないときは、便宜的に付与日前の一年間の所定労働日数の実績を求めて(6か月のときは2倍して)、
・217日以上     ⇒ 正社員と同じ
・169日以上     ⇒ 週4日のパート社員と同じ
・121日以上     ⇒ 週3日のパート社員と同じ
・ 73日以上     ⇒ 週2日のパート社員と同じ
・ 48日以上     ⇒ 週1日のパート社員と同じ
で付与日数を決めることがよく行われています。

(2022年 6月 回答)

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