Q: 前職で32年間働き、昨年11月末に退職された者と6月1日入社で交渉しています。本人は再就職手当を貰いたいので5月26日入社を希望しています。入社日を変更することに問題はないでしょうか。また入社日によって手当に差が出るものなのでしょうか。
A: 入社日は求職者と会社が話し合いで決められます。手当は要件を満たさないと受給できません。
入社日を5月26日にして欲しいとの要望ですが、次の理由と考えられます。
「前職を32年間働き」とありますので、一般の離職のケースでは所定給付日数は150日になります。
一方、再就職手当は所定給付日数の3分の1以上残っていることが支給要件です。よって、50日以上残っている必要があります。
給付開始日は書かれていませんが5月25日が受給100日目で、この日で給付を打ち切ることにより、給付日数が50日残る計算になり、再就職手当の受給要件を満たすものと推定します。
入社日を変更することの問題ですが、そもそも入社日は求職者と会社が話し合いで決めることです。本人の入社希望日を会社が納得できれば5月26日入社には法的な問題は全くありません。
後は、貴社が5月26日入社に関して、5月分の社会保険料の負担が掛かる他に、
- 業務上、労務管理上の不都合を生じることはないか
- 月の途中での入社にするような便宜を図る必要があるか
等を検討して決定して頂ければよいと考えます。
(2023年 6月 回答)