育児期間中の有給休暇手当

Q: 産前産後休暇から復帰した8時間勤務の正社員から、育児のために4ヶ月間は一日4時間にして欲しいとの申し出があり、認めました。この者のその間の有給休暇手当は8時間分でしょうか、それとも4時間分でよいでしょうか。因みに有給休暇手当は通常の賃金で支払います。

A: 有給休暇手当は4時間分になります。

一日当たりの有給休暇手当は就業規則等に定めることにより、次の支払い方法が認められています。

①通常の賃金

②平均賃金

③社会保険の標準報酬月額の30分の1

御社では、有給休暇手当を通常の賃金で支払うとしていますので、何時間分の賃金を支払えばよいかと言うことになります。通常の賃金を支払うとは、有給休暇を取得した日を所定労働時間勤務した日と見做して、その分の賃金を支払うことです。この方は、8時間勤務の正社員ですので有給休暇手当も8時間分と思われますが、それは違います。育児のために4ヶ月間は一日4時間にして欲しいとの本人からの申し出があり、これを会社が認めています。つまり、本人と会社が所定労働時間の変更に合意したわけで、この方は所定労働時間4時間のパート社員に変更されています。とすれば、有給休暇手当は所定労働時間の4時間分を支払うことで全くおかしくありません。

社会保険労務士丸山事務所は、「会社の発展とそこで働く社員の幸福の実現」を全力で応援します。

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