有給休暇の取得義務日数

Q: 1月1日に全社員の有給休暇を付与しています。今年4月1日に入社し、10月1日に10日間の有給休暇を付与する社員には、次の付与日の1月1日までに5日間の有給休暇を取得させなければいけないのでしょうか。

A: 10月から翌年の年末までに案分した日数の有給休暇を取得させなければなりません。

有給休暇の取得義務の原則は付与日から1年間で5日の取得させることです。ところが御社の様に有給休暇を斉一的に付与している会社では、入社後初めての付与日から斉一的付与日までの期間は1年より短くなります。そこで、初めの付与日から斉一的付与日までの期間に1年を加えた期間内に、この期間で案分した日数を付与義務とします。具体的には、

取得義務日数 = 初めの付与日から斉一的付与日までの期間に1年を加えた期間(A) ÷ 一年の期間 × 5日

となります。

御社の例では、
    初めの付与日から斉一的付与日までの期間      3ヶ月
    1年                      12ヶ月
ですので、A = (3 + 12) = 15ヶ月
    取得義務日数 = 15 ÷ 12 × 5 = 6.25
となります。

有給休暇を1日単位で付与する会社では、7日間、半日有給休暇を認めている会社では、6.5日間の有給休暇を取得させなければなりません。

時間単位の有給休暇を導入している会社では、時間有給休暇は取得日数にカウントできませんので注意が必要です。

社会保険労務士丸山事務所は、「会社の発展とそこで働く社員の幸福の実現」を全力で応援します。

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