マイナンバー

Q:マイナンバー制度がはじまりますが、会社が最小限しなくてはならないことは何ですか。

A:会社が行政機関に提出する社会保険、雇用保険、労働保険、税金関係の書類にマイナンバーを記載することです。

マイナンバーの利用が始まる平成28年1月以降、会社は、パート・アルバイトを含めた全従業員、役員のマイナンバーを、源泉徴収票や健康保険・厚生年金・雇用保険などの書類に順次記載することが義務化されます。最小限しなければならないことは、たったこれだけですが、マイナンバーを含んだ情報を漏洩しないことが厳格に求められています。

マイナンバーの利用は当面は税と社会保障、災害対策の3分野に限定されていますが、法の施行後3年をめどに法律を改正し、利用分野を拡大することが予定されています。現在、改正案として既に国会に提出されている分野には次のものがあります。

  • 医療分野(特定健診・保健指導に関する事務における利⽤、予防接種に関する事務における接種履歴の連携等)
  • 金融分野(預貯⾦⼝座への付番)

利用分野が拡大するに従って、マイナンバー情報が悪意を持った者に知られ、いわゆる「なりすまし」による犯罪が発生することが予想されます。そのために、会社を含めてマイナンバーを取り扱う者には、マイナンバー情報が外部に漏れない対策が求められます。法律でもマイナンバー情報の漏洩に対しては、厳しい罰則が設けられています。さらにもし情報漏洩によって被害が生じたとなると、民事上の損害賠償を請求されることになりますし、社会的な制裁も免れないでしょう。

マイナンバー制度に対する会社の義務は、単に書類にマイナンバーを記載することだけですが、情報漏洩を防ぐことが必須で求められ、これへの対策が会社規模の大小を問わず必要になります。すなわち、情報漏洩の防ぐための対策として、①体制の整備(会社ルールの明確化)、②人の教育、③設備の整備(盗難防止のためのカギの掛る書庫、監視カメラの導入等)、④技術的対策(情報システムの導入、アクセス制限等)を会社の状況に合わせてしなければならないことになります。

社会保険労務士丸山事務所は、「会社の発展とそこで働く社員の幸福の実現」を全力で応援します。

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