Q: 中小企業退職金共済制度への加入を予定して退職金規程を検討しています。休職者や欠勤の多い社員の掛け金を停止する規定を盛り込むことはできますか。
A: 休職者や欠勤の多い社員の掛け金を停止する規定を盛り込むことはできます。
中小企業退職金共済制度は中小企業退職金共済法に基づき設けられた中小企業のための国の退職金制度です。国の制度ですので、
①掛け金の一部を国が助成
②税法上の特典
といった優遇を受けることができます。
反対に、会社が独自の制度とすることには、例えば次のような制限が設けられています。
- 加入できる企業は中小企業者に限られる
- 原則として社員全員加入させなくてはならない
- 懲戒解雇で退職した者にも退職金を全額不支給とすることはできない
ところでご質問の休職者や欠勤の多い社員の掛け金を停止することは、次のときに行うことができます。
- その月の所定労働日の2分の1を超えて欠勤または休職したとき
退職金規程等の就業規則に上記のときに掛け金を停止する旨を記載しておくことで正当に停止することができます。また、既に掛け金が引き落とされた期間については、 申立書を提出することにより5ヶ月前まで遡って停止することが可能です。
(2023年 3月 回答)