賃金証明

2020年10月

Q: 4ヶ月前に入社した社員が60歳になりました。雇用保険の60歳到達時等賃金証明書に記載できる賃金額等のデータが4ヶ月分しかありませんが、どのように申請したらよいでしょうか。

A: 六十歳到達時等賃金証明書に、前の会社の離職票その他の必要資料を添付して申請します。離職票が発行されていないときは、前の会社に「期間等証明票交付の申請」を依頼し、離職票の代わりにその証明書を添付します。

六十歳到達時等賃金証明書は高年齢雇用継続給付の支給申請をするときに必要になります。六十歳到達時等賃金は60歳になる前の6ヶ月の賃金の平均で算出しますので、少なくても6ヶ月分の給与額をハローワークに提出しなければなりません。

60歳到達時前6ヶ月間在籍していれば貴社だけで証明することができますが、そうでないときは前の会社の給与支払い分や出勤日数等は前の会社が証明しなければなりません。

離職票が発行されていれば、そこに賃金額等が記載されているので、これを添付し、その他の必要書類を添えて申請することになります。本人が離職票を紛失しているときはハローワークに「離職票再交付申請書」を提出します。

もし離職票が発行されていないときは、前の会社に「期間等証明票交付の申請」を依頼し、その結果を六十歳到達時等賃金証明書に添付し、上記と同様に申請します。

弊事務所では、60歳以上の方の退職時は当然として、それ以外のときも本人が不要と言わない限り離職票を発行しています。離職票の発行は手間が掛かります。が、少なくとも60歳目前で退職される方に関しては本人の希望に関わらず離職票を発行しておいた方が、後で「期間等証明票交付の申請」を依頼されるよりも手間が省ける気がします。

社会保険労務士丸山事務所は、「会社の発展とそこで働く社員の幸福の実現」を全力で応援します。

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