3年超の派遣労働者受入れ

Q: 今年秋に満3年の抵触日を迎える派遣社員がいます。戦力になっている方なので引き続きの勤務を派遣会社に相談したところ、派遣会社が期限なしの直接雇用契約するので問題ないと言われました。本当でしょうか。

A: 引き続き勤務させることは可能です。

「派遣会社が期限なしの直接雇用契約する」とありますので、派遣会社は御社の戦力になっている派遣社員と無期雇用契約を締結するとのことです。無期雇用契約の社員を派遣する形態を常用型派遣と言います。

派遣労働者の同一組織への派遣期間が3年に制限されるのは、登録型派遣(派遣会社と有期雇用契約を締結している社員を派遣する型)であって、常用型派遣には適用されません。従って、派遣会社の提案であれば、3年を超えても派遣社員を受け入れることが可能です。

ただし、事業所の派遣受け入れ期間の延長ができること(過半数労働組合等からの意見を聴く必要)、この派遣社員を指名すること(特定目的行為)はできないとの条件は付いています。

過半数労働組合等からの意見を聴く必要に関しては、意見を聞いたことを書面に残しておくことをお勧めします。書面の様式は特に決められておりませんが、就業規則の制定・変更時の労働者代表の意見書と同様に、

  1.  意見を求めた日
  2.  意見を聴いた日
  3.  意見の内容
  4.  過半数労働組合または過半数代表者の氏名と押印もしくは署名
    は記載しておいてください。

御社が派遣社員を指名すること(特定目的行為)ができないのは、派遣社員の人選は派遣会社がすることで、雇用関係にない御社がそれを決めることはできないとの理由によるものです。

社会保険労務士丸山事務所は、「会社の発展とそこで働く社員の幸福の実現」を全力で応援します。

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