休業補償給付の療養日数

Q: パート社員が業務中に事故にあいました。1週間ほどは療養のために休業しましたが、その後は体調の良い日は出勤するようになりました。所定労働日も所定勤務時間も明確には決めていないので、休業補償給付の療養日数をどのように数えたらよいか分かりません。療養日数の考え方を教えてください。

A: 休業補償給付の療養日は、療養のために休業して賃金の支払いを受けていない期間の土日祝日を含めた全ての日になります。

パート社員の休業補償給付における療養日数の数え方について説明します。 休業補償給付は、療養のために休業して賃金の支払いを受けていない期間の全ての日が支給対象日となります。これには、土日祝日など会社の所定休日も含まれます。 パート社員の場合は次のように療養日数を数えます。

①完全に休業した期間(最初の1週間):
・この期間は全ての日を療養日数としてカウントします。事故が勤務時間中に起きて早退したときは、その日も療養日になります。ただし、最初の3日間は「待期期間」として休業補償給付の支給対象外です。この期間中の補償は会社が行います。

②部分的に出勤している期間:
・出勤した日も含めて、全ての日を療養日数としてカウントします。体調の良い日に出勤していても、完全に回復していない状態であれば療養中とみなされます。

休業補償給付の請求では、療養中の部分的に出勤した日を含めた期間全体(待期期間の3日間を含む)を記入します。部分的に出勤して給与が支払われた日は、日毎に支給額を休業補償給付の支給申請書の別紙2に記載して申請します。その日の支給額が給付基礎日額より少なければ、差額が補償されます。

療養中の就労については医師の指示に従い、無理のない範囲で行うことが重要です。完全に回復するまでの期間は、医師の証明が必要ですが原則として労災保険の対象となるため安心して療養をすることができます。

(2025年 2月)

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