休業手当

Q: 新型コロナウイルスの影響で店を閉めたのでアルバイトにはお休みして頂いています。その際、休業手当の支払いは必要ですか。

A: 労働基準法第26条の休業手当に支払い義務は個々のケースごとに判断されます。

労働基準法第26条は会社都合により所定労働日に社員を休業させたときは休業手当の支払いを義務とした規定です。

ご質問のケースでは、次の2つの要件が満たされると休業手当の支払いが義務となります。
① 店を閉めたのは会社都合
② お休みして頂いたのは所定労働日

①の会社都合か否かでは、労働基準法第26条の会社都合の要件はかなり広く解釈されています。例えば、取引先が倒産したことにより発注や原材料の納入がなくなったことを理由に休業したときは会社都合と解釈されています。しかし、新型コロナウイルスの感染防止のための休業要請・指示を受けての閉店や社員の健康を配慮しての閉店が会社都合とされるか否かに関しては現段階では即答できません。

②のその日が所定労働日であるか否かは、そのアルバイトとの契約の内容で変わります。例えば月、水、金曜日は勤務日と決まっている契約のケースでは、この日をお休みにすることは所定労働日に休業させたことになります。シフト表に決められた日をお休みとしたケースも同様です。これに対して勤務日数や勤務時間が契約されていないで勤務日や勤務時間は単に「シフト表に示す」とした契約のケースでは、シフトに入っていない日は所定労働日ではありません。

今回の新型コロナウイルスの影響対策として国は雇用調整助成金や緊急雇用調整助成金を拡充して雇用を守ることに力を入れています。雇用保険に加入していないアルバイトも緊急雇用調整助成金の対象にしております。お店にも経済的な負担は伴いますが、店を閉めたのが会社都合であるか否かの判断を待つことなく休業手当を支払い、その一部を助成金で補填する方策を是非探って欲しいものです。

社会保険労務士丸山事務所は、「会社の発展とそこで働く社員の幸福の実現」を全力で応援します。

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