有期契約社員の解雇

Q: 有期契約社員が勝手に実家に帰り、しばらく休むとメールしてきました。解雇できるでしょうか。

A: まずは退職を勧め、不調の後に解雇する様に、段階を踏むことがリスクの低減に繋がります。

有期雇用契約とは、会社と社員とが契約終了の期日までお互い一方的に契約を解除しないことが原則です。もし、一方的に解除をして相手側に損害を生じさせたときは、損害賠償の責任が生じます。法律的には労働基準法ではなく、民法の第415条(債務不履行があれば損害賠償の責任が生じうる)または第628条(やむを得ない事情による解約の申し入れ)が適用されます。

はっきりさせたいがために直ぐに解雇としたい御社の気持ちは分かりますが、解雇は会社にとって非常にリスキーです。不当解雇と裁判所の訴えられると勝訴するとしても面倒です。世の中には、解雇させておいて後でゴネる輩もゼロでありません。

もしその者を引き留める気がないのならば、まず期限を指定して復職するか、退職届を提出するかの選択肢を示し、回答を促します。そのときに期限までに回答がないときは、解雇の上で損害賠償を請求する可能性を伝えておきます。それでも応じないときは、仕方がありません。裁判リスクを覚悟の上で、解雇に踏み込むことになります。

社会保険労務士丸山事務所は、「会社の発展とそこで働く社員の幸福の実現」を全力で応援します。

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