時給社員への補償

Q: 初めて時給制のパート社員を雇用しました。年末年始は就業時間が少なく、給与額が減りますが、給与補償は必要でしょうか。

A: 法律的には給与補償をする必要はありません。

給与の決め方はいろいろです。月給制は、月の所定就業時間にかかわらず一定額の給与を支払う形態です。それに対して時給制は、働いた時間分の給与を支払う形態です。年間カレンダーにより年末年始やお盆の時期は休日が多く、その期間の就業時間が少なくなることはおかしいことではありません。これに伴い時給制のパート社員の給与額が減ることも自然です。
この休日を会社都合の休業だからと労働基準法第26条の休業手当を云々する者がいますが、間違いです。休業手当は所定労働日に会社の都合で休業としたときに、給与の補償の一部として支払うものです。年末年始やお盆休みはあらかじめ決められている休日ですから、元々労働日ではありません。休業手当の問題が生じる余地はありません。
とは言え時給制のパート社員の給与額が年末年始やお盆等の休日が多い期間で減ってしまうことは確かです。社員の生活を慮って、御社に余裕とお気持ちがあるならば季節手当を新設しては如何でしょうか。

社会保険労務士丸山事務所は、「会社の発展とそこで働く社員の幸福の実現」を全力で応援します。

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