役職手当

Q: 週4日勤務のパート社員の主任手当の質問です。基本給は時給ですが、よく働いてくれていますので、主任手当として月額10,000円を支給しています。今月、家庭の都合で丸々1週間休みました。主任手当は、休んだ日数分だけ減額してもよいでしょうか。

A: 減額の可否は、主任手当の支給要件によります。

このパート社員のケースでは、基本給は時給ですが、主任手当は、時給ではなく(完全)月給制または日給月給制であるところがポイントです。つまり、勤務時間で発生する給与と、月単位の期間で定められた給与が組み合わされていることになります。

1週間休んだ場合に、時給は発生しませんので当然に問題になりません。主任手当が、完全月給制であれば、1週間休もうと、2週間休もうと10,000円の支払いが必要です。日給月給制であれば、質問のように、休んだ分だけ減額することは可能です。

要は、主任手当の支給要件がどのように取り決められていたかに依ります。就業規則や給与規程で欠勤したときや、期間の途中で退職したときの支給額の計算方法を明示にしておくことで、不要な労働トラブルや不満の発生を避けることができます。

(2017/4)

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