Q: 3月31日から男性職員が4週間の出生時育児休業を取得予定です。期間中、週に2日、1日3時間の就業を予定しています。社会保険料の免除、出生時育児休業給付金の支給に問題が生じるでしょうか。
A: 社会保険料の免除、出生時育児休業給付金のどちらも対象になりえます。
出生時育児休業期間中は原則として就業することはできません。しかし、労使協定で就業可能日等を締結してあれば、その範囲内で就業することができます。就業可能日等には次の3つの制限が掛けられています。
- 就業日の合計日数が、出生時育児休業期間中の所定労働日数の2分の1以下
- 労働時間の合計が出生時育児休業期間中の所定労働時間の2分の1以下
- 出生時育児休業開始予定日または終了予定日を就業日とする場合は、当該日の労働時間数は当該日の所定労働時間数未満
予定している就業は、上の制限をすべて満たしています。労使協定の内容は把握していませんが、このケースの週に2日、1日3時間の就業が労使協定の範囲内であれば就業することができます。
(1)社会保険料の免除
出生時育児休業での社会保険料の免除は月単位で、要件は次の2つです。
- その月の末日が育児休業期間中である場合
- 同一月内で育児休業の日数が14日以上の場合
お問い合わせケースでは、3月31日から出生時育児休業を取得予定なので、①の要件を満たし3月は社会保険料が免除されます。また、4月は1日から27日までの期間に就業するのは8日間ですので育児休業日数は19日間となり、②の要件を満たし4月の社会保険料は免除されることになります。
出生時育児休業中または休業終了日後1ヶ月以内に「健康保険 厚生年金保険 育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届」を年金事務所に提出します。
(2)出生時育児休業給付金
雇用保険から支給される給付金ですので、雇用保険の被保険者であるとか、休業開始日前2年間に一定の就労実績がある等の要件を満たすことは必要です。その上で、出生時育児休業中に次のいずれか1つの要件を満たせば支給されます。
- 28日間の休業中に就業できる日数は最大10日まで
- 就業時間数が80時間以下であること
お問い合わせのケースでは、1と2のいずれも満たしております。
「育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書」に賃金月額証明書や母子健康手帳等の必要書類を添付してハローワークに提出します。申請期限は子の出生日の8週間後の翌日から2ヶ月を経過する日の属する月末までです。
(2025年 4月)