旅費の精算方法

Q: 出張に伴う交通費・宿泊費や現場で急遽必要となった部材購入に関しては、社員が立替え払いし月末に現金で精算しています。業務効率化の一環で電子マネーでの精算を検討していますが、労働基準法の現金払いの原則に抵触しないか心配しています。
 

A: 賃金支払い5原則の規制を受けませんので、全く問題ありません。

 
確かに労働基準法第24条で賃金に関して、①現金で、②直接労働者に、③全額を、④毎月一回以上、⑤一定期日を定めて支払う5原則が規定されています。同条で規定しているのはあくまでも賃金です。賃金とは同法第11条で、「この法律で賃金とは賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう」と定義しています。

貴社が電子マネーでの清算を検討しているのは、出張に伴う交通費や現場で急遽必要となった部材購入代金です。これらは労働の対価で実費弁済金または費用弁償金です。
賃金でないので労働基準法第24条の適用を受けません。
電子マネーによる精算は現金による精算に比べて非常に効率的です。そのため、ご存じとは思いますが各社から種々のシステムが開発され市場化されています。会社事務の効率化と共に社員の手間も減らせる方法ですので、安心して検討を進めて下さい。

 
実費弁済金または費用弁償金について補足します。出張に伴う交通費・宿泊費として支払われた金額が実際の金額と多少の差額があって社員が得をすることがあっても、これも賃金でありません。この差額は所得税の対象になりませんし労働保険の算定基礎額に含めることも要しません。
ただしトラブルを回避するために交通費・宿泊費の支払いに関しては旅費規程等で明文化しておくとよいでしょう。

(回答:2021年10月)

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