Q:入社して3ヶ月目の正社員が、通勤途中で自動車と接触事故に遭い、2ヶ月間休業しました。入社後6ヶ月経ったときの年次有給休暇は何日付与すればよいでしょうか。
A:年次有給休暇の付与の必要はありません。
労働基準法では、正社員の年次有給休暇の付与日数を次表のように最低基準として定めています。
勤続年数 |
6ヶ月 |
1年 6ヶ月 |
2年 6ヶ月 |
3年 6ヶ月 |
4年 6ヶ月 |
5年 6ヶ月 |
6年 6か月以上 |
付与日数 |
10 |
11 |
12 |
14 |
16 |
18 |
20 |
その上で、付与する要件を出勤率80%以上としています。
出勤率の計算に当たっては、次の休暇・休業は出勤したものとして扱います。
- 年次有給休暇の取得日
- 産前産後の休業期間(労働基準法の定めに依るもの)
- 育児介護休業法に基づく育児・介護休業期間
- 業務上災害による療養のための休業期間
上のリストに、通勤災害による療養のための休業期間は入っておりません。本件の場合、入社から6ヶ月間の間に2ヶ月間を休業していますので、出勤率80%以上とはなりません。従って、年次有給休暇を付与しなくとも労働基準法違反にはなりません。
ちなみに、今回は付与しなくてよいのですが1年後(入社から1年6ヶ月)には、出勤率が80%以上であれば、10日でなく11日間の年次有給休暇を与えることになります。
労働基準法は最低基準ですので、御社に出勤率の計算に当たって通勤災害の休業期間や生理休暇を出勤したものと扱うとの規定があれば、それに従って年次有給休暇を付与することになります。