Q: 8時30分始業、8時間勤務の会社でこれから半日有給休暇制度を導入します。半日有給休暇の半日とは、①昼休憩の前後、②4時間勤務後の13:30前後のどちらになりますか。
A: 半日有給休暇制度は法的な縛りがないので、社内規定で自由に決められます。
昼休みを境とするのと、13:30を境とするのとで、どちらがよいかは一概には決められません。
① 昼休みを境とする
・メリット:時間管理が容易
・デメリット:午前と午後で休暇時間が異なり、午後の方がお得感がある。
有給休暇手当が異なり、(時給のときに)給与計算が複雑になる。
② 13:30を境とする
・メリット:休暇時間が午前午後に関わらず公平
・デメリット:13:00~13:30の0.5時間が半端になる
そもそも、半日有給休暇は法的に認められた制度でありません。
多分、違法です。
多分違法ですが、大企業を中心に普及してしまったので行政も追認したのではないかと邪推しています。
行政は、最近まで「休暇」とは「丸一日労働を免除するもの」との考えを固持していました。ところが、2010年4月施行の改正労働基準法により時間単位の有給休暇制度を導入されました。こちらは、労使協定が必要とか、時間単位が使えるのは年に5日が限度とか種々の制限があります。
半日有給休暇制度と時間単位の有給休暇制度とは完全に矛盾していますが、いまさら半日有給休暇を禁止することができずにいるのが現状でしょう。
余計なことを書きましたが、そんな訳で半日有給休暇に法的な決まりはありません。
納得が得られる規定を定めて社内に周知してください。
(2023年 7月 回答)