Q: 離職証明書の賃金支払基礎日数の記載の仕方について教えてください。日給月給者では、1月は31日、2月は28日と暦日で記載して良いのでしょうか。
A: 欠勤日がない月は暦日でも支障ありません。しかし欠勤日が多いときは算定ルールに基づいた計算が必要です。
離職証明書の賃金支払基礎日数の算定ルールは次のようになっています。
- 月給者の場合、月間全部を拘束する意味ならば、30日又は31日(平年2月は28日、閏年2月は29日)であり、1歴月中、土曜日及び日曜日を除いた期間に対する給与ならば、その期間の日数になります。
- 月給者が欠勤してその日分給与が減額される場合は、その減額後の給与に対する日数が賃金支払いの基礎のなった日数になります。
分かりづらい表現ですが、掻い摘むと賃金支払基礎日数は次のようになります。
- 欠勤しても欠勤控除されない完全月給者のときは、30日や31日のような暦日になります。
- 欠勤すると控除される日給月給者のときは、所定労働日数から欠勤日数をマイナスした日数になります。
ここで所定労働日数に関して補足です。
欠勤控除日額の計算法により、所定労働日数が変わります。
- 欠勤控除日額 = 月給額 ÷ 月の日数
としていると思いますが、この「月の日数」が所定労働日数になります。
この「月の日数」を年間の平均で20日や21日に設定しているならば、その日数が所定労働日数になります。
算定月に合わせて「月の日数」を設定しているときは、その日数になります。
前者のケースでは、特に2月のように日数が少ない月では、実態との違いが大きく出ます。(出勤日数が10日なのに、賃金支払基礎日数が12日となることもあり得ます。)
賃金支払基礎日数が10日と11日とでは、被保険者期間の数え方が違ってきて手当に影響しますが、この日数を恣意的に変えることはできません。
(2023年 8月)