Q: 給与を当社指定口座以外に振り込む場合、振込手数料を差し引いて振込しています。これは違法でしょうか
A: 全てが労働基準法違反とは言えませんが、振込手数料を会社負担とすることをお勧めます。
給与振込時に振込手数料を差し引くことは、労働基準法第24条の「賃金全額払いの原則」に違反する可能性が高いとされていますが、即労働基準法違反とは言えないようです。次のケースは確実に違反になります。
① 「賃金控除に関する協定」を締結していない
② 採用時に、振込手数料に関することを明示していない
①に関しては、労働基準法第24条で賃金は全額を支払う必要があり、手数料や諸費用を控除することは原則として認められていません。ただし、源泉所得税や住民税、保険料等の法令で定められたものの他、労働者代表との書面による「賃金控除に関する協定」を締結しているときは、その記載している費用に限り控除することが認められています。協定を締結していないで振込手数料を控除することは、即労働基準法違反となります。
行政は通達(昭和27年9月20日 基発第675号)で賃金控除に関する協定で控除することができる費用について、「購買代金、社宅、寮その他の福利、厚生施設の利用、社内預金、組合費等、事理明白なものについてのみ」としています。多くの解釈では、振込手数料は賃金控除できる費用ではないとされていますが、確定的な判断はされていないようです。この点、グレーのままであることは否めません。
②に関しては、労働基準法第15条で「労働者の負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項」があれば、これを明示しなければならないとしています。書面の交付までは義務化されていませんが、説明による明示は必須です。
労働契約時に振込手数料を社員が負担する旨を明示したとしても、それが労働基準法第24条に違反している場合には無効となります。つまり、第15条で条件を明示しても、第24条で定められた全額払いの原則を侵害することは認められません。この点もグレーのままです。
これだけ銀行口座振り込みが普及している現在でも、給与の支払いは労働基準法では現金手渡しが原則です。仮に振込手数料の控除が適法であったとしても、その社員が「現金支払い」を希望すれば給与の振込支払いをすることはできません。
今回、質問があったということは社員から振込手数料の控除に関して不満や異議の申し立てがあったのではと推論します。そうであれば、「現金支払い」を希望されるよりも多少費用は掛かったとしても振込手数料を会社負担とした方が、手間が省けて結局は会社の利益になると考えます。
(2025年 3月)