休日手当

Q: 当社は年中無休のサービス業です。今までパート社員には平日は10,000円、日祝祭日は11,000円の日給を支払っていました。新たに採用した週4日勤務のパート社員のシフトに日祝祭日を入れたところ、日祝祭日は休日手当が必要で13,500円でなければ労働基準法に違反すると主張しています。今まで違反だったのでしょうか。

A: 日祝祭日だからと言って休日手当の必要はありません。

労働基準法では、原則として週に1日、あるいは4週に4日を法定休日としています。法定休日に勤務をさせたときは、休日手当として通常の1.35倍の給料を支払う必要があります。日曜日や祝祭日に勤務したとしても、それだけで休日手当が必要になる訳ではありません。

法定休日とは上に示したように、週に1日、あるいは4週に4日の休みのことです。通常は、1週間は日曜日から土曜日までの7日間ですので、この7日間を連続で勤務すると、休日手当の支払いが必要になります。4週に4日の休みのときは、28日間の中で4日間の休みがあれば、極端なところ24日間連続で勤務しても休日手当の支払いは必要ありません。

通常は、1週間の起算日は日曜日ですが、就業規則等で起算日を他の曜日に規定することは可能です。

4週に4日の休みを採用するためには、就業規則等に、その旨と4週間の起算日を規定しておくことが必要になります。

御社では、平日の日給10,000円に対して、日祝祭日の日給は11,000円と1,000円を労働基準法を上回る手当として支払っておりますので、労働基準法違反とはなりません。

社会保険労務士丸山事務所は、「会社の発展とそこで働く社員の幸福の実現」を全力で応援します。