外国人雇用

Q: 今回、初めて外国人を雇用することになりました。注意しなければならないことはありますか。

A: 在留カードの確認と外国人を雇用した届が必要です。

外国国籍の方の雇用するときには、
  1.在留カードの確認
  2.ハローワークへの届け出
が必要です。

1.の在留カードの確認では、写真による本人確認と在留期間内にあることの確認をしてください。永住者を除いて、在職中に在留期間が満了することがありますから、在留期間の管理も必要になります。

2.のハローワークへの届については、
  ① 週の所定労働時間が20時間以上で雇用保険に加入する
  ② 週の所定労働時間が20時間未満で雇用保険に加入しない
によって届け出方法が変わってきます。

①の雇用保険に加入のときは、資格取得届下段に外国人の場合の記載欄がありますので、この欄に氏名のアルファベット表記や在留期間等の必要事項を記入して届をします。
  ②の雇用保険に加入しないときは、「雇い入れに関する外国人雇用状況届出書」を管轄のハローワークに提出します。

この社員が離職時には、
  ①のときは、裏面上段の外国人の場合の記載欄に必要事項を記入した喪失届
  ②のときは「離職に関する外国人雇用状況届出書」
をハローワークに提出します。

社会保険労務士丸山事務所は、「会社の発展とそこで働く社員の幸福の実現」を全力で応援します。

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