雇用保険の算定対象期間

Q: 体調不良で長らく休職していた社員が退職することになりました。退職日前2年間で11日以上出勤した月が12ヶ月に達しません。雇用保険の手当は受給できないでしょうか。

A: 算定対象期間は離職日前2年間が原則ですが、病気等で休んだときは4年間まで延長できます。

雇用保険の受給資格の一つに雇用保険の被保険者期間があります。これは原則として離職前2年間に賃金の支払い基礎日数が11日以上の月が12ヶ月以上あることです。病気等で休職しているとこの条件が満たせなくなり、本人の責任や落ち度がないにも拘わらず手当を受けることができません。このようなとき受給要件の緩和が用意されています。
受給要件の緩和では、病気やケガその他厚生労働省令で定める理由で休職したときは原則の2年間に、引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかつた日数を加算した期間、最長4年間を算定対象期間とすることができます。

その他厚生労働省令で定める理由には、

  1.  事業所の休業
  2.  出産
  3.  外国への出張勤務
  4.  官民人事交流法第2 条第4 項第2 号に該当する交流採用
  5.  その他上記1.~4.に準じる理由で職業安定所長が認めるもの

があります。

受給資格の要件にはもう一つ「労働の意思および能力を有する」があります。体調不良が続いているときは「能力を有する」とならず離職後1年間の受給期間内に手当を受給することができない恐れがあります。このようなときはハローワークで受給期間の延長手続きをします。受給期間は最長で4年まで延長できます。

(2022年 9月 回答)

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