休業補償

Q: 営業社員が追突され事故に遭いました。これから精密検査を受けますが、場合によっては数日の休みが必要になるかもしれません。通院時間及び休暇は有給ですか。

A: 業務中の事故ですので、療養期間中は休業は有給とする必要があります。

業務中の事故ですので、休みが必要なときは労働基準法76条の規定により会社は休業補償責任として平均賃金の60%以上を支払う必要があります。本人が望めば年次有給休暇とすることもできますが、あくまで本人の意向です。
4日目以降は労災保険の休業補償給付が受けられます。
相手が全額を補償するのであれば、労災の休業補償給付は必要ありません。

休業補償給付は平均賃金の約60%です。これにプラスして休業特別支給金が約20%あります。
休業補償給付は相手から補償金を受け取ると返す必要がありますが、休業特別支給金はその必要がありません。もし、相手から補償金を受け取れることが確実であれば、休業特別支給金だけを申請します。この場合でも「第三者行為災害届」が必要になると思われます。
この件を含め相手と示談をするときは後でトラブルにならないように、あらかじめ所轄労働基準監督署に相談するようにしてください。

別件になりますが、業務上の事故で休業を伴えば労働者死傷病報告書の提出が必要になります。
休業4日間以上では「すみやかに」、それ未満では四半期の翌月末までに労働基準監督署に提出します。

(2021年12月 回答)

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