年次有給休暇の付与

2020年11月

Q: 4月1日に入社した正社員が8月以降、病欠しています。有給休暇はどのように付与したらよいでしょうか。会社は1月1日に斉一的に付与する制度を取っています。

A: 出勤率の基準を満たせば10月1日に初回の、来年1月1日に次期の有給休暇の付与日です。出勤率は、初回は入社日~9月末、次期は10月1日~来年9月末で計算します。前倒しにした1月1日以降は出勤したとみなします。

病欠が業務上の疾病であるときは、休業日はすべて出勤したものとして扱います。回答は私傷病のケースで、労働基準法の基準で説明します。

初回の付与日は10月1日です。出勤率が基準(労働基準法では80%)を満たせば正社員なので10日間の有給休暇を付与します。基準を満たさないときは付与しなくても違法ではありません。

次回の付与日は貴社の規定により1月1日です。このときの出勤率の計算はいつもと違います。通常であれば翌年の10月1日に2回目の有給休暇を付与するところですが、それを前倒しして1月1日に付与するのが貴社の規定です。
1月1日に付与するときの出勤率を10月1日~12月31日で計算すると、たまたまその期間の欠勤が多かった社員は不利益を被ります。そこで、前倒しした期間はすべて出勤扱いして計算することになっています。本ケースでは1月1日~9月30日までの所定労働日にすべて出勤したとみなして出勤率を計算します。

基準を満たしたときの1月1日の付与日数は、初回の付与の有無に関わらず勤続1年6ヶ月時に付与する日数になります。労働基準法では11日を付与します。

社会保険労務士丸山事務所は、「会社の発展とそこで働く社員の幸福の実現」を全力で応援します。

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