労災休業者

Q: 社員の一人が業務中に腰を痛め労災で休業しています。まだ痛みが取れないと就業不能の診断書が提出されますが、一方でパチンコ店に通っているようです。職場復帰の命令は可能ですか。
 

A: 就業不能の診断書が提出されている以上は、職場復帰の命令は困難です。

わが国では医師の判断は絶対です。医師が「就労不能」と判断したことに対して、素人の会社が「それは間違えている」と主張したところで意味がありません。会社として、次のことを試みてください。

(1)主治医に面談して真意を確認する
パチンコ店に通っている事実を示したうえで、「就労不能」と判断した根拠を示して貰います。これにより、次回以降の診断書に変化が現れるかもしれません。

(2)労働基準監督署に調査を依頼する
  事故の状況、今までに提出された診断書、パチンコ店に通っている事実等を揃えて、労働基準監督署に状況確認の調査を依頼することができます。

労災で休業している社員に対して会社が「腰は治っている」と断定して職場復帰を命じたり、あるいは詐病と判断して解雇したりすることはできません。歯痒いところですが、上の2つのことを行って変化を待つことが出来得る対策です。

(2022年 8月 回答)

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