Q: 私傷病で1年間の入院を予定している社員がいます。その間は休業期間で雇用を保証しています。傷病手当金を会社が受け取り、社会保険料や住民税を納めた残りを本人に渡すことは可能ですか。
傷病手当金の受取代理人欄は2023年1月に申請様式から削除されました。従って、回答部分の一部は現在では正しくありません。
A: 本人の同意があれば可能です。
私傷病手当の受取は原則として本人です。私傷病手当支給申請書に本人の受け取る銀行等の口座を記入して健康保険組合に申請します。
ところが、本人が入院等のためには銀行に行くことができないときがあります。配偶者や家族がいればよいのですが、独身で家族が遠くに暮らしているときは不便です。そこで、私傷病手当支給申請書には私傷病手当の受取代理人の欄が設けられています。この欄には「本申請に基づく給付金に関する受領を下記の代理人に委任します」と記入してあるので、ここに本人の氏名と押印をすることにより、会社を代理人として委任することができます。代理人は、傷病手当金を支給申請するたびに本人の委任を取り付ける必要がありあます。
業務上災害や通勤災害で労働災害保険の休業(補償)給付金を申請する様式第8号や様式第16号の6には受取代理人の欄がありません。受取代理人の制度がないためです。それに代わって立て替え制度が設けられています。
この制度では、休業(補償)給付金額を会社が本人にあらかじめ立て替えて支払い、本人が立替えを受けている旨を記した「受任者払に係る届」を労働基準監督署長に提出することになります。