被扶養者の資格要件

Q: 夫の扶養に入っているパート社員の今年の給与総額が130万円を超えそうです。夫からは自分の社会保険に入るように言われたらしいのですが、加入手続きはできますか。
 

A: 所定の勤務日数、勤務時間が正社員の75%以上であれば加入できます。

 

国民年金の第3号被保険者および健康保険の被扶養者(ここでは合わせて被扶養者とします)の収入要件の1つに年収130万円未満があります。「今年の給与総額が130万円を超えそう」と心配されていますが、この場合の年収とは年収実績ではなく将来に向けての年間の見込み収入額です。今年の給与総額が例え130万円を超えても、それが今回限りのボーナスであったり一過性の残業時間の増加によるものであったりであれば被扶養者のままでいることができます。

反対に時給が上がった、所定労働時間が増えた、役職手当が付いた等で年間収入の見込み額が130万円以上、月額平均が約10万8,400円超となれば、被扶養者のままでいることはできません。

被扶養者の要件から外れたら社会保険に加入できるか。
これは別の問題です。

社会保険の加入要件は、原則として所定の勤務日数、勤務時間が正社員の75%以上です。会社が特定適用事業所、任意特定事業所あるいは短時間正社員制度を採り入れていなければ所定の勤務日数、勤務時間が原則未満のときは、社会保険に加入することはできません。

この場合は、市町村の国民年金保険、国民健康保険に加入し、それぞれの保険料を本人が支払うことになります。

協会けんぽは毎年秋に健康保険の被扶養者の資格調査を行っています。実際には「健康保険被扶養者資格再確認調査票」なるものが10月以降に順次会社に送られてきます。この用紙を被扶養者がいる社員に渡し被扶養者要件の該当・非該当を確認します。更に結果を「被扶養者状況リスト」に記入し提出します。また非該当になった社員がいるときは別途に被扶養者異動届を届けることになります。

(2011年11月 回答)

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