給与控除

Q: 月給18万円の社員が、週に1回、月に4~5日ぐらい遅刻して来ます。他の社員から不満が上がっています。遅刻分の減給処置をしても良いでしょうか。

A: 雇用契約の内容に依ります。

要は、会社とその社員との雇用契約の問題です。月給18万円との契約が所定労働時間勤務することを条件として、欠勤、遅刻早退のときはその分の控除をする契約であれば、減給処置が出来ます。そうでなければ減給することはできません。個別の契約でなしに、就業規則に欠勤、遅刻早退時の取り扱いが規定されていれば、その規定に沿って減給することになります。

もし、何も規定していないのであれば早急に就業規則を見直し、改正することをお勧めします。この改正は、社員にとって不利益の変更となりますので、社員に改正の趣旨を良く説明して理解を得ておくことが、不要なトラブルを避けることになります。

社会保険労務士丸山事務所は、「会社の発展とそこで働く社員の幸福の実現」を全力で応援します。

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。