残業手当

Q:  当社の所定労働時間は1日8時間の隔週休2日制を採用しています。給与は日給月給制です。先日、社員の一人から土曜に出勤した週の労働時間が40時間を超えるので、残業代を支払うように言われました。隔週休2日制で社員の同意があっても残業代の支払いは必要でしょうか。

A:  雇用契約の内容により残業代の支払い義務が生じたり生じなかったりします。

労働基準法では、法の基準に違反している契約内容は法の基準まで引き上げて適用し、違反していないときは、その契約内容を順守することを求めています。ご質問の内容だけでは、法の基準に違反しているか否かを判断することができません。

例えば、一年単位の変形労働時間制を導入しているときです。週の労働時間が40時間を超えても残業代を支払わないことは可能です。変形労働時間を導入していない場合には週の労働時間が40時間を超えた時間分に対して割増賃金が発生しますが、月給の中に既に割増分を含んだ契約とすることも可能です。要は契約内容に依り、残業代の支払い義務が生じたり生じなかったりする訳です。

もし、残業代の支払い義務があったとしても、その額は時給相当額の1.25倍となるか、0.25倍で済むのか、これも契約内容に依ります。筆者は、日給月給制の場合には時給相当額の0.25倍の支払いで適法となるケースが多いと推定していますが、厳密には契約内容を確認しないと判断できません。

就業規則や雇用契約書から契約内容を確認し、確証が得られないときは専門家に相談することをお勧めします。

社会保険労務士丸山事務所は、「会社の発展とそこで働く社員の幸福の実現」を全力で応援します。

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