無期転換ルールの特例

Q: 1年半後に有期雇用期間5年を迎えるパート社員が、今年中に正社員の定年年齢60歳を迎えます(正社員は65歳まで再雇用制度)。パート社員には定年がありません。5年を経過後に無期雇用の転換を申し込みがされたときには無期雇用契約に転換しなければなりませんか。また65歳以降はどうなりますか。

A: 現状では無期雇用契約に転換しなければなりません。また65歳を超えても雇用が継続する可能があります。

平成25年4月1日に施行された改正労働契約法第18条の規定は有期雇用契約が更新されて通算5年を超えたとき、社員の申込みにより無期雇用契約に転換できるルールです。契約社員やパートタイマー、アルバイト、派遣社員などの名称は問わないことになっています。この規定により1年半後以降にこのパート社員から無期雇用契約への転換申し込みがあると、それを拒むことはできません。
さらに、パート社員には定年がありませんので、無期雇用契約の下では65歳、70歳を超えても自己都合退職や解雇をしない限り雇用は継続します。

65歳を超えても雇用が継続することは正社員の継続雇用が65歳までであることと照らすと不自然な気がします。

そこで、次のように無期転換ルールの特例を用いて無期転換権利の対象から外すことが可能です。

  • パート社員に60歳定年制、65歳までの継続雇用制度を導入する
    (不利益変更とならないように手順を踏む)
  • 労働局に「雇用管理の措置に関する計画」を提出し認定を受ける
    (有期雇用特別措置法に基づく認定)
  • 定年後も引き続き有期契約社員として契約する
    (認定の効果として、定年後の期間は無期転換申込権が発生しない)
  • 65歳を超えての契約はしない(雇止めする)

「雇用管理の措置に関する計画」の申請先は労働局の雇用環境・均等部(室)です。

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