週40時間超の労働

Q: 一日7時間45分、原則週5日のシフト制の職場です。祝祭日等の振替の関係でたまに連続6日勤務の週があり、このときは週の労働時間が46時間30分になります。これは労働基準法違反ですか。

A: 36協定の範囲内であれば40時間を超えただけでは労働基準法違反にはなりません。ただし、割増手当は発生します。

6日勤務の週と振替で休みを取った週が同じ賃金算定期間に入っているときには、労働時間はプラス・マイナスゼロなので、40時間を超過した6時間30分に対する0.25倍の割増手当だけが発生します。

月給制で同じ賃金算定期間に入っていないときは、ちょっと厄介です。

振り替えのために一日多く働いた月は、所定労働時間よりも7時間45分間余分に働いていますので、その分の給与を加算します。

それに上と同様6時間30分に対する割増部分(0.25倍)を加えた金額が、その月の給与となります。更に振り替えを取得した月は勤務しなかった7時間45分に対する給与を控除することになります。

なお変形労働時間制、例えば1ヶ月単位の変形労働時間制を採用し変形期間が1ヶ月であれば、シフトを組んだ所定労働時間が月の法定労働時間内に収まっている限り、上記のような割増手当は発生しません。恒常的に割増手当が発生するようであれば、変形労働時間制の導入は検討に値します。

(2023年 1月 回答)

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