Q: 場内に常駐する配送業務担当者と業務委託契約を交わす予定です。車は持ち込みで、報酬は日当を考えています。注意すべき点があれば教えてください。
A: 指揮命令に依らない業務手順の整備と適正な契約書の取り交わしが必要です。
雇用契約か、業務委託契約かによって労働法適用の有無が変わってきます。業務委託契約とするならば指揮命令で業務を遂行する形式は取ることができません。
指揮命令とは、文字通り業務上の指示を行うことを指します。具体的には、
①業務の方法を指示する
②業務の順番を指示する
③契約以外の業務を依頼する
④進捗状況を管理し是正措置を命ずる等が指揮命令となります。
業務委託契約では業務の遂行は全て本人の裁量に委ねることになります。業務の遂行のために指揮命令に類することが必要であれば業務委託契約でなく雇用契約を選択する必要があります。
業務委託契約書には少なくとも次の項目を記載します。
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業務の範囲
都度、指示命令することができませんので業務の範囲は厳密、明確に記載することです。本ケースでは配送業務ですので、どの品物を何処へ運ぶのかを例えば「配送依頼書に依る」と記載します。 - 契約期間
- 途中解約の条件・手順
契約期間途中での解約は業務に支障を生ずることがあります。原則は解約不可としても、やむを得ない事情のときの解約条件、その手順を記載します。 - 報酬
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費用
燃料費や車両故障時の修理代の有無を記載します。 -
事故時の責任範囲
事故時や品物の破損、紛失時の責任範囲を記載します。 - 損害賠償
その他、必要に応じて
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再委託の是非
本人の都合が悪いときに、他の者に再委託することの可否 - 秘密保持
等を記載します。