Q: 週3日のパートタイマーを、正社員として登用することにしました。有給休暇は、どの時点で増やせば良いでしょうか。
A:次の有給休暇基準日に、入社日からの年数に応じた日数の有給休暇を付与することになります。それまでは、増やさなくても違法ではありません。
有給休暇の付与日数は、入社日からの日数と、基準日における週の所定労働日数により決まります。入社日は、正社員、アルバイト・パートタイマーを問わず、雇用を始めた日になります。たとえ雇用形態が変わっても、継続していると見做されます。
基準日とは、有給休暇を付与する日です。初めの基準日は、原則では入社してから6ヶ月目、それ以降は、それから1年毎になります。この基準日における週の所定日数に応じて、次表の様に付与日数が決まります。
勤続期間 労働日数 |
0.5年 |
1.5年 |
2.5年 |
3.5年 |
4.5年 |
5.5年 |
6.5年以上 |
週5日または 週30時間以上 |
10日 |
11日 |
12日 |
14日 |
16日 |
18日 |
20日 |
週4日または 年216日以下 |
7日 |
8日 |
9日 |
10日 |
12日 |
13日 |
15日 |
週3日または 年168日以下 |
5日 |
6日 |
6日 |
8日 |
9日 |
10日 |
11日 |
週2日または 年120日以下 |
3日 |
4日 |
4日 |
5日 |
6日 |
6日 |
7日 |
週1日または 年48日以上72日以下 |
1日 |
2日 |
2日 |
2日 |
3日 |
3日 |
3日 |
定年退職して、その後に継続雇用して週の所定労働日数が減少しても、その時点で有給休暇日数は変わりませんので注意が必要です。