有給休暇の付与日数

Q:  週3日のパートタイマーを、正社員として登用することにしました。有給休暇は、どの時点で増やせば良いでしょうか。

A:次の有給休暇基準日に、入社日からの年数に応じた日数の有給休暇を付与することになります。それまでは、増やさなくても違法ではありません。

有給休暇の付与日数は、入社日からの日数と、基準日における週の所定労働日数により決まります。入社日は、正社員、アルバイト・パートタイマーを問わず、雇用を始めた日になります。たとえ雇用形態が変わっても、継続していると見做されます。

基準日とは、有給休暇を付与する日です。初めの基準日は、原則では入社してから6ヶ月目、それ以降は、それから1年毎になります。この基準日における週の所定日数に応じて、次表の様に付与日数が決まります。

勤続期間

労働日数

0.5年

1.5年

2.5年

3.5年

4.5年

5.5年

6.5年以上

週5日または

週30時間以上

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

週4日または

年216日以下

7日

8日

9日

10日

12日

13日

15日

週3日または

年168日以下

5日

6日

6日

8日

9日

10日

11日

週2日または

年120日以下

3日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

週1日または

年48日以上72日以下

1日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

定年退職して、その後に継続雇用して週の所定労働日数が減少しても、その時点で有給休暇日数は変わりませんので注意が必要です。

社会保険労務士丸山事務所は、「会社の発展とそこで働く社員の幸福の実現」を全力で応援します。

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