外国人雇用状況の届出

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中国籍のスタッフを以前から雇用している社長さんから、届け出をした記憶がないのでけれど、どうしたらよいだろうとメールが入りました。

なんでも、偶然見ていたテレビで問題になっていると放映されていたそうです。違反者には30万円以下の罰金が科せられることになっていることも気にしておりました。
そのスタッフは、もう何年も勤務しており、入社当時は当方が関与していなかったので確かなことは言えませんでしたが、次の様に返答しました。

「外国人を雇用しても、雇用保険の資格取得届のときに、外国人に関して記入する欄があり、
その欄に、国籍、在留資格等を記入することにより
『外国人雇用状況の届出』義務は完了します。
もし気になるようでしたら、当方で確認しますので、
雇用保険番号、加入年月日等をご連絡ください。 」

 

社長さんからは、単独での届け出は記憶になかったが、雇用保険の届を当時の社会保険労務士がしているので、問題ないだろうとの返答があり、一件落着となりました。

 


	

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