新型コロナウイルスの濃厚接触者を出した会社さんから、外出禁止期間の給与について先日相談があった。そのときは、会社が休むように言っていない限り、休業手当を支給すること会社の義務ではないですね、と話した。会社として、今後どのくらい濃厚接触者が出るかわからない状態で、休業手当を支給することに躊躇するのはよくわかる。
今回、改めて相談があった。「濃厚接触者に公的な支援はないものでしょうか」、と。
休業手当を支給されない方に、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金、給付金」なる制度があったことを思い出した。これが使えれば濃厚接触者に役立つかも。
しかし調べてみると、これは休業手当を支給しない会社に勤務する方への救済策だ。法的に休業手当の受給ができない方を対象にしているものではない様だ。無駄足覚悟でコールセンターに問い合わせしたところ、「会社から休むように言われていますか」と問われた。やはり、会社が休むように言っていない以上、この支援金、給付金の対象ではないのだ。
その上で、担当者は次のように加えた。「この制度を使ったとしても、会社の休業手当不支給を咎めるものではありません。」、と。違法ではあってもコールセンターは労働者の救済を優先すると解釈した。この制度を使うことに同意することは、休業手当の支給が必要なのに会社はそれをしなかったことを認めたということになる。労働基準監督署とは、同じ厚生労働省とは言え別の組織だ。コールセンターは咎めなくても労働基準監督署が黙っている保証はない。
会社の担当者には、休業手当を支給する・しないは会社の判断でしてよいが、感染症対応休業支援金、給付金を使わせることは勧められないと伝えた。
健康保険に加入していても、濃厚接触者が労務不能と認められない限り傷病手当金を受給することもできない。