労務関係書類の保管期間

Q: 行政が査察に入ることを想定して、書類を整備しておきたい。労務関係の書類の保管期間はどのくらいですか。

A: 書類の種類ごとに2~5年の保管期間が定められています。

労務関係の書類は種々あります。書類を定められた期間保管することは行政の査察のためだけでなく、会社のリスク低減や社員の利益のために必要です。

下表は労務関係の主な書類ごとの保管期間をまとめたものです。

書類名 区分 保存期間 保存の起算日
労働者名簿 要作成 5年 退職日
賃金台帳 要作成 5年 最終記入日
タイムカード等の就業記録 要作成 5年 最終記入日
災害補償関連資料 届出資料 5年 補償終了日
年次有給休暇管理簿 要作成 5年 期間満了日
労使協定書、労使協定届 必要時作成 5年 期間満了日
雇用契約書、雇用条件通知書 要作成 5年 退職日
退職届 受領資料 5年 退職日
解雇(予告)通知書 必要時作成 5年 退職日
安全衛生委員会議事録 要作成(*) 3年 作成日
健康診断個人票 要作成 5年 作成日
医師による面接指導結果報告書 医療機関作成 5年 作成日
労働保険関係成立届 届出資料 3年 完結日
労働保険 概算・確定保険料申告書 届出資料 3年 完結日
労働保険料 領収控 届出資料 3年 完結日
雇用保険の被保険者に関する書類
・雇用保険被保険者資格取得確認通知書
・同資格喪失確認通知書(離職証明書の事業主控)
行政資料 4年 完結日
雇用保険に関する書類
・雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険事業主事業所各種変更届など
行政資料 2年 完結日
健康保険・厚生年金保険に関する書類
・被保険者資格取得確認通知書
・標準報酬月額決定通知書
行政資料 2年 完結日
雇用関係助成金申請関係資料 申請資料、他 5年 支給決定時

(*) 労働者が50名以上の事業場で作成が必要です。

民法の改正により時効期間が変更となり、それを受けて労働基準法関係の賃金台帳やタイムカード等の保管期間が変更になっています。また、助成金の不正受給が社会問題化しておりますので、この関係資料をしっかりと保管しておくことも重要です。

(2022年11月 回答)

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