最低賃金

Q:  当社は日給月給制で、労働時間を月22日、一日8時間の月176時間と仮定して、これに最低賃金を乗じた金額を基本給としています。休日は完全週休2日制で、月から金曜日までは祝日も労働日です。3月と8月は所定労働日数が23日になり、最低賃金割れを起こしているとの指摘を受けました。不足分を支払う必要があるのでしょうか。   

A:  不足分はありません。従って、追加の支払いの必要はありません。

日給月給制というのは、月の所定労働時間が多いときも少ないときも定額の給与を支払い、欠勤や遅刻・早退で労働しない日や時間があれば、それを控除する給与形態です。当然ながら、土日曜日休日の完全週休二日制であれば、月によって所定労働日数、所定労働時間に違いがあります。そこで、暗黙の約束として月平均の労働時間を働くことを前提に給与を決めていることになります。月平均の労働時間が決まれば、それを元に時給相当額が決まります。

最低賃金を上回っていることの確認は、この時給相当額で判断することになります。月平均ですから、たまたま3月と8月の実労働時間を元に求めた時給が最低賃金を下回っていたからと言って、最低賃金法違反とはなりません。

御社では、土日曜日休日の完全週休2日制を取っていますので、例として、平成28年1月1日からの一年間で月平均の労働時間を算定してみます。休日数は104日で、この年は閏年ですから労働日数は262日、労働時間は2,096時間、月平均の労働時間は174時間40分となります。御社の基本給を決めるときの労働時間は月22日、176時間を基準としていますので、月平均の労働時間より長く設定してあります。このため最低賃金よりも多い基本給を支払っていることになり、不足分はありません。従って追加に支払う金額もありません。

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