事実婚者の扶養届

(Last Updated On: 2019年11月14日)

事実婚者も国民年金保険の第3号被保険者や健康保険の被扶養者になれることは知識としてはありましたが、実際に手続きしたことはありませんでした。今回、社会保険労務士になって10年になりますが初めてその機会がありました。

色々な生き方があります。結婚しても姓を変えたくないこともその一つの選択肢です。これに対して法律的では夫婦同姓を定めていますので別姓を選ぶ場合は、法律上の結婚はできません。結婚しようとすると姓を変えるか、事実婚を選択するしかありません。

同性婚さえも認めている国が多くあります。アメリカでは大統領選で同性婚を公表しているピート・ブティジェッジ氏が有力な候補者として存在感を高めているとの報道もあります。

今回の手続きを通じて、同性婚は論外、夫婦別姓も認めていない我が国のありようを考えさせられた次第です。

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