有給休暇の取得請求

Q: 3月末で退職を予定している社員から、付与された有給休暇を全て取得したいと言われました。全ての日数を与える必要があるのでしょうか? また、計画的有給休暇の取り決めしている4月以降の分まで付与すべきなのでしょうか?

A: 請求された全ての日数を与えなければなりません。

付与された日数分の有給休暇を何時、どのように取得するかは社員が決めることができます。付与日から数ヶ月しか経っていないときの退職であっても、有給休暇を月割り等で比例配分する特例もありません。結果的に請求された有給休暇は全て与えなければならないことになります。

御社が労働組合や労働者の代表と書面による計画有給休暇の労使協定を締結して年間の有給休暇取得日が特定されているケースでも、退職後の計画的有給休暇はその社員にとっては意味を持ちません。4月以降の時季に有給休暇日が設定されていても、その日数分を含めて退職日までに取得を請求することができます。 退職日までの連続した有給休暇を取得されることが事業の正常な運営を妨げるとして時季変更権を行使したいところですが、時季変更権はクリニックの権利とはいえ退職日を超えて変更させることはできません。時間的に余裕があるときは手前に変更させることは可能です。 どうしても出勤して欲しいときには、お願いベースで出勤を要請し取得できなかった有給休暇日数に対して補償交渉をする余地はあります。有給休暇の買い取りは通常では禁止されていますが、退職前に限っては許容されていると解釈しています。

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