Q: 通勤費としてバス代を受け取っていた社員が、自転車での通勤中に車に接触して怪我をしました。労災保険は適用できるでしょうか。
A: 原則として労災保険は適用されます。
労働災害保険法での通勤災害とは、負傷、疾病、障害または死亡が
①合理的な経路上で
②合理的な方法で
③通勤しているときに
起きたことを言います(対象となる災害や「通勤しているとき」には色々難しい解説がありますが、ここでは省略します)。
バス代を受け取っていたことから会社に届出したとは違った経路や方法で通勤していたことになりますが、経路と方法が合理的であり、通勤途上であれば労災保険は適用されます。合理的な経路とは、一般的に往復に使われると認められる経路です。会社に届出した経路や最短距離である必要はありませんが、通勤目的から離れた経路のときは、合理的な経路とはなりません。合理的な方法とは、普通に通勤に使う方法です。会社が承認した方法に限りません。徒歩と自転車は原則として合理的な方法です。
会社からバス代を貰っていたことは、バス代の不正受給として就業規則違反になる可能性がありますが、それは労災保険の適用に影響を与えません。ただし、会社として懲戒の対象としたり、不正受給の返還を求めたりすることや、税制上の不具合が生じることは別の問題となります。