先日、社会保険の加入手続きを行った建設業の社長さんから連絡があり、労災保険の特別加入を教えてほしいと頼まれた。
この会社の場合、9割はゼネコンの下請け、残り1割が施主から直接受注しての仕事。法人会社の社長と言っても社員はいないので、下請けのときは社長が作業を行い、直接受注したときは業務委託した職人と一緒に仕事を行っているとのこと。
どちらの場合でも、このままでは社長がケガをしても労災とはならないので、労災保険の特別加入は有力なセイフティーネットとなりうる制度です。
下請けの場合と、直接受注したときは、業務委託した相手が会社の場合と一人親方のときで特別加入の方法が変わってくることを整理して説明しなければ。
制度がちょっと複雑なので、うまく伝えるための工夫が必要だ。