被扶養者の別居

Q: 健康保険の扶養に入っている高校生の子が4月から下宿することになりました。仕送りをする予定ですが、定期的に仕送りをしている証拠を残す必要がありますか。また、住民票は移さなければならないのでしょうか。

A: 学生には仕送りの証拠書類は必要ありません。住民票の異動はしてもしなくてもOKです。

4月から別居するとのことですが、学生の場合には仕送りの証拠書類を提出する必要がありません。大宮の年金事務所に問い合わせたところ、「証拠書類を提出する必要がないので証拠書類は必要ありません」と回答されました。また、住民票を異動させても被扶養者異動届は必要なく、今まで通り被扶養者のままでいられます。

住民票については異動することが原則ですが、

  • 荷物は実家に置いたまま
  • 卒業後は実家に戻る予定で別居が一時的なもの

であるときには生活の拠点は依然として実家にあると考えられ、転居はしていないとの解釈があります。

ただし住民票を異動しないときには、

  • 新しい保険証が実家に届く
  • 選挙権の行使は実家の投票所になる

等のデメリットもあります。

住民票の異動に関してはメリット、デメリットを考慮して個々に判断します。

(2022年 3月 回答)

社会保険労務士丸山事務所は、「会社の発展とそこで働く社員の幸福の実現」を全力で応援します。