無許可の残業時間

Q: 残業を許可制にしている会社です。無許可で残業をしている社員がいますが、残業手当の支払いは必要ですか。

A: 一般論として残業手当の支払いは必要ありません。

労働の定義は一般的に、「使用者の指揮監督のもとにあること」とされています。本来、残業は会社が社員に命じて行うものです。雇用条件に、「会社は残業を命じることがある」とあれば、社員は正当な事由なしに拒否することはできません。決して、社員の判断に基づいて残業を行うものではありません。
ただ、日本では社員の判断に基づいて社員が自主的に残業をするケースが多いのは事実です。とは言っても社員に残業をする権利が備わっている訳ではありません。

「無許可で残業をしている」時間は、会社の指揮監督のもとにある時間でありませんので、労働時間にはなりません。労働時間でない時間に社員が何をしていようと、会社は給与すなわち残業手当を支払う義務はありません。これが、一般論としての回答です。

ただし、会社が無許可で働いていることを黙認しているとき、あるいは無許可で働いている状況が継続しているときは、黙示の指示、命令下にあり、指揮監督のもとにあると判断されることがあります。このときは当然に給与=残業手当の支払い義務が生じます。

社会保険労務士丸山事務所は、「会社の発展とそこで働く社員の幸福の実現」を全力で応援します。

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