相談窓口

Q: パ-トタイム労働法により相談窓口を設置することが必要と言われました。どのようにすれば良いのでしょうか。

A: 相談できる人を決めて、労働条件通知書等に困ったときに誰に相談すればよいかを記載します。

平成27年4月の施行の改正パートタイム労働法に、「パートタイム労働者からの相談に対応するための体制を整備」が新設されました。
パートタイム労働者は、就業時間や賃金等の実態が多様であり、正社員との待遇差の理由が分からず不平不満につながることがあります。そのため、パートタイム労働法第14条において、雇入れ時に雇用条件について説明することや、求めがあれば待遇の決定に当たって考慮した事項について説明することが義務付けられています。しかしながら、その待遇について、相談する体制が整っていなければ、納得を得ることができません。このため、パートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備することが義務付けられました。
「必要な体制」の整備とは、苦情を含めた相談に応じる窓口等の体制の整備を言います。相談に応じることができれば、組織でも個人でも構いません。
例えば、以下のような窓口が考えられます。
・社員の中から相談担当者を決めて、相談に対応させる
・社長が自ら相談担当者となり、相談に対応する
・社会保険労務士事務所等の外部専門機関に委託し、相談に対応させる
窓口を決めたら、労働条件通知書等に記載します。また掲示板への掲示により周知することが望まれます。
相談に応じる窓口等を設定することが義務の対象ですが、実際の相談に対して、その内容や状況に応じ適切に対処することが求められています。

社会保険労務士丸山事務所は、「会社の発展とそこで働く社員の幸福の実現」を全力で応援します。

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