手当・給付金への課税

Q: 育児休業中の社員に支払われている育児休業給付金に税金は掛かるのでしょうか。

A: 育児休業給付金は非課税です。

育児休業給付金に限らず、雇用保険、健康保険、労災保険から個人に支払われる手当、給付金は非課税になっています。雇用保険法第第12条に、「租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはできない。」の規定があり、税を掛けることを禁じています。健康保険法第62条、労災保険法第12条の6にも同様の規定があり、非課税となっています。
公的保険ではなく、民間の保険給付も非課税になるものがあります。病気や怪我、障害に関する保険給付金、例えば入院給付金、通院給付金、手術給付金や特定疾病給付金等は、非課税扱いされるものが多くあります。ただし、生命保険の死亡保険金や満期保険金等は課税対象になります。民間保険の場合の課税・非課税は保険の種類や契約者、被保険者、受取人の関係で税金の種類が変わってきますので、個々に確認が必要です。

個人ではなく、会社に支給される助成金や補助金はどうでしょうか。これらは原則として課税対象です。このため助成金や補助金が支給されたとしても、全額を事業計画に組み入れてしまうことには危険が伴います。

社会保険労務士丸山事務所は、「会社の発展とそこで働く社員の幸福の実現」を全力で応援します。

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