傷病手当金

Q: 退職届と有給休暇申請書を提出して、有給休暇を退職日まで消化した社員から傷病手当金の支給申請書が送られてきました。会社は、その社員が病気であったことを知りませんでした。証明欄に記載して印を押しても良いでしょうか。

A: 証明欄に記載して印を押しても構いません。

傷病手当金は、社員が私傷病の療養に必要な期間を休業したときに、健康保険から支給される手当です。会社は、業務上の傷病と違って何ら責任を問われることはありませんし、関与すべきことでもありません。

傷病手当金の受給には4つの要件を全て充たす必要があります。

① 病気やけがで療養中

② 労務不能であること

③ 4日以上休んでいること

④ 給料を受けられないこと

傷病手当金支給申請書に会社が証明することは、③の休業していた事実と、④に関しての給与の支払い状況だけです。①の病気であったことや、②のそのために仕事ができない状態であったことを証明するのは医師の役割です。会社の役割ではありません。
有給休暇を消化していたとのことですので、有給休暇手当を含めて支払った給与額と、有給休暇を取得した日を記載することになります。有給休暇を支払っていますので、④の要件は充たされず、その間の傷病手当金は不支給になります。

在職中の傷病手当金は不支給ですが、社員にしてみれば会社に証明を求める意味はあります。それは、退職者が傷病手当金を受給するためには在職中に3日以上連続して、さらにその後1日以上休んでいることが必要とされているからです。この間の有給、無給は問われません。在職が1年以上で上の休んでいた事実があれば、最大で1年6ヶ月間の傷病手当金が受給できるという訳です。

社会保険労務士丸山事務所は、「会社の発展とそこで働く社員の幸福の実現」を全力で応援します。

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