入退院を繰り返している顧問先の社員の高額医療費支給申請書を提出しました。手術を前にして限度額適用の申請をすることはよく知られるようになった制度です。しかし、限度額としてカウントされるのは一ヶ月に同一の医療機関に対して支払った医療費だけです。同じ月に複数の病院や、入院と通院とは合算されないので1ヶ月の支払いが限度額を超えてしまうこともありえます。そのようなときは改めて高額医療費支給申請書を提出することにより、限度額を超えた支払いの一部が戻ってくるのが高額医療費支給申請制度です。
今回、行った方は70歳を超えていましたので、一ヶ月に支払った医療費を全て合算して限度額を超えた金額が戻ることになります。70歳未満では、21,000円以上の支払いを合算して限度額を超えた金額が戻ってきます。被扶養者も医療費を支払っているときは、それも合算できます。
加えて1年間で3回以上限度額に達したときは4回目からは多数該当となり、更に戻る金額が増える仕組みがあります。
これらは全て申請して初めて受けられる制度です。制度を知らなければ恩恵を受けることはできません。
協会けんぽや健康保険組合は、誰が、いつ、どれほどの医療費を支払っているかを全て把握しています。申請をしなくても支給を受けられる仕組みにできるはずですが、何故かそのようになっていません。
現在、マイナンバーカードの普及率を上げるために、何やらお金のバラマキを始めようとしています。お金で釣ってマイナンバーカードを普及させるよりも高額医療費支給申請のような煩雑な手続きなしで、あるいは制度のことを知らない人でも制度の恩恵を受けられるようにする方が効果的ではと思うことしきりです。